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土地改良法 第百六条 (交換分合の効果)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(交換分合の効果)

第百六条

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。

2前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。但し、第百三条第三項第百四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。

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