(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外) 第二十一条 規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記、換地処分による登記又は令第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記をした場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗