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土地改良登記令 第二条 (代位登記)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(代位登記)

第二条

土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。

  1. 不動産の表題登記所有者
  2. 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
  3. 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
  4. 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人
  5. 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

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