(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第一条
土地改良登記令(以下「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
土地改良登記令(以下「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。