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土地改良登記規則 第十六条 (一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)

第十六条

第一条の規定は、令第十八条に規定する建物に関する登記の申請について準用する。

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