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土地改良登記規則 第十六条 (一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)
平成十七年法務省令第二十号
府省令
(一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)
第十六条
第一条
の規定は、令
第十八条
に規定する建物に関する登記の申請について準用する。
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