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土地改良登記規則 第十五条 (旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)

第十五条

旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所と新道路等の土地の所在地を管轄する登記所とが異なる場合において、法第五十四条の二第七項の規定により旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が新道路等の土地の上に存するものとみなされるときは、旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該土地に関する登記事項証明書を新道路等の土地の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。

2第十二条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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