(旧道路等の土地の登記)
第十三条
登記官は、法第五十四条の二第七項の規定により所有権が消滅する既登記の土地がある場合において、換地処分による登記をするときは、前条又は第十五条の手続をした後、当該土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により所有権が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
登記官は、法第五十四条の二第七項の規定により所有権が消滅する既登記の土地がある場合において、換地処分による登記をするときは、前条又は第十五条の手続をした後、当該土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により所有権が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。