(新道路等の土地の登記)
第十二条
登記官は、法第五十四条の二第七項の規定により既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされる土地について所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、当該登記記録の権利部の相当区に、旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を移記し、かつ、土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録から移した旨及びその年月日を記録しなければならない。
2第七条第五項後段及び第六項の規定は、同一の旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を数個の新道路等の土地の登記記録に移記する場合について準用する。
3前条の規定は、第一項の土地の上の既登記の地役権について準用する。