(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
第十一条
第九条の規定は令第十六条に規定する場合について、第五条第四項の規定は法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したときについて、それぞれ準用する。
第九条の規定は令第十六条に規定する場合について、第五条第四項の規定は法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したときについて、それぞれ準用する。