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土地改良登記規則 第十条 (換地を定めない場合の登記)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(換地を定めない場合の登記)

第十条

登記官は、法第五十四条の二第一項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

2登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録し、土地改良法による換地処分により換地が定められなかった旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該所有権及び地役権以外の権利が担保権であるときは、当該記録は、共同担保目録に記録しなければならない。

3登記官は、前項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、同項の規定による手続をすべき旨を当該他の登記所に通知しなければならない。

4前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項の規定による手続をしなければならない。

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