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土地改良登記規則 第九条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

第九条

登記官は、令第十五条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。

2第五条第二項及び第三項の規定は、令第十五条に規定する場合について準用する。

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