(申請書類つづり込み帳)
第二条
書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
- 一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第五十四条第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知書
- 二
2換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。
3前項の規定は、同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記の申請書について準用する。