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土地改良登記規則 第二条 (申請書類つづり込み帳)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(申請書類つづり込み帳)

第二条

書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

  1. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第五十四条第五項(法第八十四条第八十九条の二第十項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知書
  2. 土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第四十五条第一項の換地計画書(令第五条第三項の規定により同条第二項第三号の情報とみなされるものを除く。)及び認可書の謄本

2換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。

3前項の規定は、同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記の申請書について準用する。

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(未指定事務に係る旧登記簿)

不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についてのこの省令による改正後の土地改良登記規則の適用については、同令本則中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部の相当区」とあるのは「相当区事項欄」とする。

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