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土地改良法 第八十四条 (土地改良区に関する規定の準用)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良区に関する規定の準用)

第八十四条

土地改良区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定(これに係る罰則を含む。)を準用する。

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