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地方税法施行令 第三十七条の十二 (法第七十三条の六第一項の換地の取得)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の六第一項の換地の取得)

第三十七条の十二

第七十三条の六第一項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 土地改良法第五十三条の三第一項同法第八十四条第八十九条の二第三項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)
  2. 土地改良法第五十三条の三の二第一項同法第八十四条第八十九条の二第三項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得

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