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土地改良法 第八十三条の二 (所属土地改良区の合併に伴う解散等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(所属土地改良区の合併に伴う解散等)

第八十三条の二

土地改良区連合は、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかにその所属土地改良区がなくなつた場合には、次条において準用する第六十七条第一項各号に掲げる事由によるほか、当該一の土地改良区が第三項の認可を受けて当該土地改良区連合の権利義務(当該土地改良区連合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することによつて解散する。

2土地改良区連合は、前項の規定により解散する場合には、総会の議決を経て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3第一項の一の土地改良区は、同項に規定する場合において、その所属する土地改良区連合の権利義務を承継しようとするときは、総会の議決を経て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4都道府県知事は、前二項の認可をしたときは、遅滞なく、第二項の土地改良区連合については解散する旨、前項の一の土地改良区については定款の変更の内容及び当該土地改良区連合の権利義務を承継する旨を公告しなければならない。

5第一項の規定による土地改良区連合の解散及び第三項の規定による一の土地改良区による当該土地改良区連合の権利義務の承継は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該一の土地改良区の組合員等を除く。)に対抗することができない。

6第一項の規定による解散については、次条において準用する第六十八条第一項の規定は、適用しない。

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