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土地改良法 第六十八条 (清算人)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(清算人)

第六十八条

土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。

2前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

3重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

4清算人については、第十八条第十八項から第二十項までの規定を準用する。

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