条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第六十七条の二 (清算中の土地改良区の能力)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(清算中の土地改良区の能力)

第六十七条の二

解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第六十七条の二(清算中の土地改良区の能力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条(解散) 土地改良法 目次 第六十八条(清算人) →