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土地改良法 第六十七条の二 (清算中の土地改良区の能力)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(清算中の土地改良区の能力)
第六十七条の二
解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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第111条の28
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