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土地改良法 第七十一条の五 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第七十一条の五

裁判所は、第六十八条第二項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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