条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第七十一条の六 (検査役の選任)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(検査役の選任)

第七十一条の六

裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第七十一条の六(検査役の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条の五(裁判所の選任する清算人の報酬) 土地改良法 目次 第七十一条の七(解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用) →