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土地改良法施行規則 第五十二条の五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十二条の五

第八十三条の二第三項の規定による認可の申請をするには、その申請書に、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかに当該申請に係る土地改良区連合の所属土地改良区がなくなつたことを証する書面、変更後の定款及び同項の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

2前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添付しなければならない。

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