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土地改良法施行規則 第五十三条 (土地改良区に関する規定の準用)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(土地改良区に関する規定の準用)
第五十三条
土地改良区連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。
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土地改良法施行規則 目次
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