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土地改良法施行規則 第五十四条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続)
第五十四条
法
第八十五条第二項
の土地改良事業の計画の概要には、
第六条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第85条
第6条
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