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土地改良法施行規則 第六条 (計画の概要)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(計画の概要)

第六条

第五条第二項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。

  1. 当該土地改良事業の目的
  2. 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び現況
  3. 当該土地改良事業の基本計画
  4. 当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、換地計画の要領
  5. 費用の概算
  6. 当該土地改良事業の効果
  7. 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
  8. 他の事業との関係
  9. 計画概要図

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