(計画の概要)
第六条
法第五条第二項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
- 一当該土地改良事業の目的
- 二当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び現況
- 三当該土地改良事業の基本計画
- 四当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、換地計画の要領
- 五費用の概算
- 六当該土地改良事業の効果
- 七当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
- 八他の事業との関係
- 九計画概要図