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土地改良法施行規則 第七十六条の二 (市町村が行う土地改良事業)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(市町村が行う土地改良事業)
第七十六条の二
法
第九十六条の二第二項
の土地改良事業の計画の概要には、
第六条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第96条の2
第6条
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