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土地改良法施行規則 第三十八条の三

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十八条の三

第四十八条第三項の変更後の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第三号に掲げる事項のうち第六条第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。

  1. 当該変更の内容
  2. 当該変更を必要とする理由
  3. 変更後の土地改良事業に係る第六条各号に掲げる事項

2第四十八条第三項の新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。

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