第六十七条の十七 法第八十八条第七項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十七条の十七を開く ↗