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土地改良法施行規則 第六十七条の十七

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の十七

第八十八条第七項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替えるものとする。

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