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土地改良法施行規則 第六十七条の十六

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の十六

第八十八条第七項の農林水産省令で定める重要な部分は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるもの
  2. その変更によりその区域の全部若しくは一部が新たにその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に含まれることとなる市町村がある場合、その変更によりその区域がその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる市町村がある場合又はその変更により新たに当該市町村特別申請事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積若しくは当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積がその変更前の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域内の土地の地積の百分の十以上になる場合にあつては、当該市町村特別申請事業の施行に係る地域

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