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土地改良法施行規則 第六十七条の三十四
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第六十七条の三十四
法
第八十八条第十六項
の変更後の土地改良事業の計画の概要には、
第三十八条の三第一項
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第88条
第38条の3
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