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土地改良法施行規則 第五条の二 (土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)

第五条の二

第四条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。

  1. 農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更
  2. 農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業
  3. 農用地の保全のため必要な事業

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