(土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)
第五条の二
法第四条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。
- 一農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更
- 二農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業
- 三農用地の保全のため必要な事業
法第四条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。