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土地改良法施行規則 第五条 (一時耕作の場合の自作不能の事由)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(一時耕作の場合の自作不能の事由)

第五条

第三条第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 就学
  2. 選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務を営まないことをやむなくさせた事由と認めたもの

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