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土地改良法施行規則 第四条 (事業参加資格交替の申出)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(事業参加資格交替の申出)

第四条

第三条第二項前段の規定による申出をしようとする者は同条第一項第二号に規定する農用地の所有者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、同条第二項後段の規定による申出をしようとする者は同条第一項第四号に規定する土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、それぞれ農業委員会に提出しなければならない。

2第一条の五において準用する令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 資格の交替をしようとする両当事者の氏名又は名称及び住所
  2. 同条第一項第二号に規定する農用地又は同項第四号に規定する土地の所在、地番、地目、用途及び地積
  3. その他必要な事項

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附則

改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画に関する第六条の規定による改正前の土地改良法施行規則第三十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

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