第一条の四
法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
2農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
2農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。