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土地改良法施行令 第一条の三 (土地改良事業に参加する資格の申出等)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(土地改良事業に参加する資格の申出等)

第一条の三

第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

2農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。

3農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。

4農業委員会は、第二項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。

5第三条第一項第二号の規定による承認は、第三項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。

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