(農地中間管理機構の認定)
第一条の七
農業委員会は、法第三条第四項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
農業委員会は、法第三条第四項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。