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土地改良法施行令 第一条の八 (土地改良長期計画)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(土地改良長期計画)

第一条の八

第四条の二第一項の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

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