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土地改良法 第四条の二 (作成)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(作成)

第四条の二

農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。

3土地改良長期計画は、良好な営農条件を備えた農用地を確保し、及び気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図るため、農業生産の基盤の整備及び保全の効率的な実施を旨として、計画期間に係る農業の生産性の向上、農業生産の増大及び消費者の需要に即した農業生産の推進の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。

4農林水産大臣は、第一項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

5農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。

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