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土地改良法 第四条の三 (改定)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(改定)

第四条の三

土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。

2前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。

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