(改定) 第四条の三 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。2前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗