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土地改良法 第四条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

第四条

この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。

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平成四年三月三十一日以前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部若しくは一部を旧土地改良法第九十一条第一項若しくは第五項若しくは同条第四項において準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をし、又は旧土地改良法第九十一条第二項の規定により負担させた都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収又は当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。

2前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた分担金又は負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業の実施及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業について当該旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした旧法第三十六条第八項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

第二条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)について適用する。

(総代及び総代会に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、新法第二十三条第三項及び第四項の規定は適用せず、旧法第二十三条第三項から第八項まで及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。

2新法第二十四条の規定は、施行日以後に決議される解散又は合併について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(土地改良事業計画の変更等に関する経過措置)
附則

施行日前にした第一条の規定による改正前の土地改良法第八十八条第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の手続については、なお従前の例による。

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