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土地改良法施行令 第一条の六 (一時耕作の場合の認定)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(一時耕作の場合の認定)

第一条の六

農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。

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