(一時耕作の場合の認定) 第一条の六 農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗