条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第二条 (事業参加の申出)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(事業参加の申出)

第二条

第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 第五条第二項第四十八条第三項第八十五条第二項第八十五条の二第二項第八十五条の三第二項若しくは第七項、第八十七条の二第三項第八十八条第一項第九十五条第二項第九十五条の二第二項第九十六条の二第二項若しくは第九十六条の三第二項又は土地改良法施行法(以下「施行法」という。)第五条第四項(施行法第七条第二項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定による公告がされる場合当該公告の期間満了後五日以内
  2. 第四十八条第六項(法第八十八条第六項第九十五条の二第三項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による申出をする場合当該申出の前まで
  3. 土地改良事業に参加する資格を交替しようとする場合当該交替を希望する日の七日前まで

2土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者の氏名又は名称及び住所
  3. 当該農用地の所在、地番、地目(登記簿の地目が現況と異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、用途及び地積
  4. 申出の理由
  5. その他必要な事項

3第一条の三第二項の農林水産省令で定める期間は、七日とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項の規定による同意)

土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成五年改正令」という。)附則第二条第四項第一号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。

2平成五年改正令附則第二条第四項第二号又は第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第三項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。

(経過措置)
附則

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第六十二条の二から第六十二条の六まで及び第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二まで並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この省令による改正後の土地改良法施行規則第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二までの規定は、適用しない。

(通知に関する経過措置)
附則

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十九条第四項の規定により、地方農政局長がすべき通知(土地改良法第百三十二条第二項の規定による検査に係るものに限る。)については、この省令の施行後は、農林水産大臣がすべきものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第二条(事業参加の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(土地改良事業) 土地改良法施行規則 目次 第三条 →