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土地改良法施行法 第九条 (現存の水利組合等)

昭和二十四年法律第百九十六号法律
(現存の水利組合等)

第九条

水利組合法の規定により設立された普通水利組合又は普通水利組合れん合については、第二条及び第四条から第六条まで並びに第七条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、第五条第三項中「総会」とあるのは、「組合会」と、「総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二」とあるのは、「議員定数の三分の二」と読み替える。

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