第十条 水利組合法の規定により設立され、この法律施行の際現に存する水害予防組合でかんがい排水に関する事業を兼営するものについては、第八条の規定にかかわらず、改正前の同法第九条第一項の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗