条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第六十一条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十一条

第八十七条の二第三項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(申請によらない土地改良事業計画の決定手続) 土地改良法施行規則 目次 第六十一条の二 →