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土地改良法施行規則 第六十一条
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第六十一条
法
第八十七条の二第三項
の土地改良事業の計画の概要には、
第六条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第87条の2
第6条
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