第六十一条の二 法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第八十七条の二第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗