(申請によらない土地改良事業計画の決定手続)
第六十条
法第八十七条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
2法第八十七条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
法第八十七条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
2法第八十七条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。