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土地改良法 第三十三条 (重要事項の議決方法)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(重要事項の議決方法)

第三十三条

次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

  1. 定款の変更
  2. 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項第八十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は土地改良事業の廃止
  3. 第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の同項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。第五十七条の十五において同じ。)の申請
  4. 解散又は合併
  5. 第八十三条の二第三項の規定による権利義務の承継

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(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の土地改良法第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定により協議の申出があった土地改良事業の開始、変更又は廃止については、なお従前の例による。

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