(重要事項の議決方法)
第三十三条
次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
- 一定款の変更
- 二土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項(第八十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は土地改良事業の廃止
- 三第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の同項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。第五十七条の十五において同じ。)の申請
- 四解散又は合併
- 五第八十三条の二第三項の規定による権利義務の承継