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土地改良法 第三十二条 (総会の議決方法等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(総会の議決方法等)

第三十二条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会で選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。

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