(総会の議決方法等)
第三十二条
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会で選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会で選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。