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土地改良法 第三十一条の二 (議決権のない場合)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(議決権のない場合)

第三十一条の二

土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

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