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土地改良法 第三十一条の二 (議決権のない場合)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(議決権のない場合)
第三十一条の二
土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
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第111条の28
← 第三十一条(議決権及び選挙権)
土地改良法 目次
第三十二条(総会の議決方法等) →