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土地改良登記令 第一条 (趣旨)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条第八十九条の二第十項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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