(換地処分による登記)
第五十五条
第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
施行日前に前条の規定による改正前の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。